レンタカー事業の開業までの流れ


レンタカーを始めるための申請等についてまとめました!

レンタカー事業開業まで大まかな流れ
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01
営業所の選定
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02
駐車場の選定
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03
必要書類の収集
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04
申請書作成・提出
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05
許可取得
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06
車輌の登録
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07
営業開始
レンタカー改行流れ
要件について
申請者およびその役員が所定の欠格事由に該当していないことが必要です。
欠格要件に該当する場合は、許可がおりません。一番初めに確認しましょう。
欠格要件 ① 1 年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過していない者。
② 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受け、取り消しの日から 2 年を経過していない者。
③ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。
④ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2 年を経過していない者。
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者。
⑥ 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。
保険加入要件 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入することが必要です。
詳しく見ていきましょう!
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01
営業所の選定について
場所や大きさに関しての制限はありません。
ただし、下記に該当する場合は営業所ごとに整備管理者を選任しなければなりません。
バス等(乗車定員が11人以上の車輌) 1台以上
大型トラック等(車輌総重量8トン以上) 5台以上
その他の車輌 10台以上
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02
駐車場の選定について
場所や大きさに関しての制限はありませんが、営業所より2km以内であること、車輌がすべて納められることが求められます。
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03
必要書類の収集について
法人・個人に応じて下記の書類が必要です。
法人の場合 会社の登記簿謄本
個人の場合 住民票
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04
申請書作成・提出について
申請に必要な下記の書類をそろえて、管轄の運輸支局へ申請します。
申請書
会社の登記簿謄本or住民票
貸渡料金表
貸渡約款
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05
許可取得について
申請後、約1か月で許可になります。
登録免許税9万円を納付
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06
レンタカーの登録について
輸送・監査部門より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」や「レンタカー事業者であることの証明書」を使用してレンタカー登録を行って下さい。管轄の運輸支局によって手続きが異なります。
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07
営業開始について
わナンバーを取り付けることが完了したら営業開始です。下記事項に注意しながら運営を行います。
レンタカー事業の制限 貸渡しに付随した運転者の労務供給は禁止しています。
自家用バス(定員30名以上、長さ7m 以上)、霊柩車、9・0ナンバー(大特・建機)の貸渡しはできません
レンタカー事業の義務 貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車輌の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
年に1度、所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
公示
公示 (例:愛知県)

レンタカーを始めるときの手続きもお任せください!

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みなと行政書士法人にここから申込みが可能です。(全国対応)

みなと行政書士法人

みなと行政書士法人代表 森田 英樹

前項でレンタカーを始めるための申請等についてまとめましたが、ご自分でやられるのは結構大変ですよね。 手続きは法律に明記されていますので、よく読めばご自分でも申請できるかもしれません。

しかし法的な改正も有り、常に最新の法律を把握しているというのは難しいと思います。また経験豊富な行政書士に任せたほうがミスが少なく、無駄な時間を費やさなくてすみます。みなと行政書士法人に依頼していただければ、スピーディーに対応いたします。

fee

みなと行政書士法人の手続き代行内容(料金)

レンタカー許可料金 行政書士報酬
55,000(税込)
作業内容 営業所・車庫の要件調査
運輸支局との事前調整・確認
提出書類の作成
許可申請書の提出
許可証の受取
登録免許税の納付
登録免許税領収証書届出書の提出
事業用自動車等連絡書の取得
貸渡し車輌の登録手続き
住民票(個人の場合)又は
履歴事項全部証明書(法人の場合)の代行取得
取得2,200円(税込)
手数料1通200円~600円程度
整備管理者選任の届出(打合せ込)
11,000円(税込)
登録免許税
90,000円
番号変更+出張封印の行政書士報酬

番号変更は各地の行政書士を紹介する形になります

15,000~30,000円前後
ナンバー代
1,500円程度
収入印紙
350円
さらに!
レンタカー侍30日間無料期間に加え、
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みなと行政書士法人 よくある質問

相談や見積もりは有料ですか?
初回の相談は無料でいたします。また見積もりも無料でいたします。安心してご相談してください。

手続きは難しくないですか?

手続自体は複雑な面もありますが、基本的に複雑な内容はすべてみなと行政書士法人が処理いたします。ご依頼者様にはこちらがリストアップした必要書類のみを集めて持ってきていただくだけです。申請までご負担が減少します。

自分でも申請できるんじゃないですか?

手続きは法律に明記されていますので、よく読めば自分で申請できるかもしれません。
しかし法的な改正も有り、常に最新の法律を把握しているというのは難しいと思います。また経験豊富な行政書士に任せたほうがミスが少なく、無駄な時間を費やさなくてすみます。みなと行政書士法人に依頼していただければ、スピーディーに対応いたします。

申請までして申請が通らなかった場合も費用が発生しますか?

申請が許可されなかった場合、手数料は一切発生いたしません。
安心して依頼していただきたいと思います。

他の事務所では申請しても無理だと判断された案件をもってきてもいいですか?

申請すべきかどうかは調べてみないとわかりませんが、申請して許可がおりるかどうかギリギリまで粘って判断をします。行政書士の間でも経験の違いで異なる判断をしますので、ぜひ一度、みなと行政書士法人にご相談いただければと思います。

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